遺言書の種類や作り方について
Cさん:「遺言をのこす方法には、どんなものがあるのでしょうか?」
たかこサン:「遺言のこすには、一般的なものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」という2つの方式があり、どちらを選択するかは遺言者の自由です。」
Cさん:1.公正証書遺言・公証役場で2人以上の立会人のもとに、遺言者が遺言内容を公証人に口述し、 公証人が遺言書を作成します。公正証書遺言のメリットは、公証人が遺言書を作成するため、形式に不備が無く確実に遺言をのこせる点です。また、遺言公正証書の原本は公証役場で保管されるため、他人に遺言書を偽造されたり、遺言書を紛失したりする心配がありません。一方、公証役場に提出する書類を集める等の手間や、公証人に支払う手数料がかかります。
2.自筆証書遺言・遺言者が、遺言の全文と日付及び氏名を自署し、押印して作成します(代筆やワープロは無効です)。自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い立会人が不要なので、誰にも知られずに遺言がのこせるというメリットがあります。また、遺言者が自ら遺言書を書くので手間や費用がかかりません。一方、書いた遺言書に形式の不備(日付の記載がない等)がある場合や裁判所での開封手続を経ない場合は、その遺言書は無効となってしまいます。また、書いた遺言の内容が不明確だと後々トラブルになる可能性もありますので、確実性では公正証書遺言に劣ります。
「なるほど。私は公正証書遺言のほうが安心できていいですね。」
たかこサン:「そうですね。手間と費用はかかりますが安心で確実ですね。公正証書遺言をお考えの方は一度専門家に相談してみてください。」
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