自筆証書遺言の検認と遺言執行者選任申立てを行い、遺贈の内容に従って不動産登記を行った事例

被相続人:相談者のおじ
相談者 :甥
相談内容
ご相談者様のおじ様が亡くなり、遺品の中からおじが自筆した遺言書が見つかりました。
その遺言書には、「全財産を甥である相談者に遺贈する」旨の記載がありましたが、遺言執行者の指定はありませんでした。
ご相談者様は、どのような手続きを取れば財産を自分の名義にできるのか分からず、当事務所にご相談されました。
弊社が代行した手続き・解決内容
① 遺言書の検認手続
まず、自筆証書遺言を有効にするために家庭裁判所に対して遺言書の「検認」手続きを行いました。
検認により、遺言書の存在・形式が確認され、法的に有効な遺言として扱うことができるようになりました。
② 遺言執行者の選任申立て
本件遺言書には遺言執行者の指定がなかったため、家庭裁判所に対して「遺言執行者選任申立て」を行いました。
申立ての結果、相談者自身が遺言執行者に選任されました。
③ 不動産の名義変更手続き(登記)
遺言執行者として選任された後、当事務所のサポートのもと、遺贈の内容に従って不動産の遺贈登記を行い、相談者名義へと変更しました。
これにより、おじの遺志に沿った財産の承継が完了しました。
結果
自筆証書遺言は比較的手軽に作成できますが、手続の流れを誤ると有効に実現できない場合もあります。
本件のように、検認・執行者選任・登記といった段階的な対応を的確に行うことが、スムーズな遺贈実現の鍵となります。















































