『相続人申告登記とは?~手続き方法とポイント~』
Aさん
最近「相続登記が義務になる」と聞いたのですが、本当ですか?
たかこサン
はい、本当です。令和6年(2024年)4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、3年以内(※)に登記申請をすることが法律で義務化されました。
(※制度開始前に相続発生していた場合の期限は、令和9年3月31日までです。)
これを怠ると、最大で10万円以下の過料が科される可能性もあります。
ただし、「遺産分割がうまくまとまらない」「相続人の中に連絡が取れない人がいる」といった方のために、『相続人申告登記』という便利な制度が新しく用意されました。
Aさん
『相続人申告登記』って、普通の相続登記とどう違うんですか?
たかこサン
通常の相続登記は、不動産の名義(権利)を変更する登記申請のため、誰がその不動産を引継いだのかを証明するために、「遺言書」もしくは相続人全員で署名捺印をした「遺産分割協議書」を法務局へ提出する必要があります。そのため、相続人間の遺産分割協議がうまく進まない場合は相続登記の申請ができず、登記申請の義務を果たしたくてもできません。
一方で『相続人申告登記』は、相続人各自が「私は相続人の一人です」と申告するだけの登記申請で、これを行うことで簡易的に登記申請の義務を果たすことができます。相続登記(不動産の名義変更)とは違い、相続人に該当することがわかる戸籍等があれば、遺産分割協議が済んでいない場合でも申請できるのが特徴です。
登記申請の手続き自体も難しくありません。ざっくり3ステップです。
① 必要書類をそろえる(基本的には下記のものが必要です。)
●被相続人(亡くなった方)の死亡した日が分かる戸籍謄本等
●相続人申告登記を行う相続人と被相続人の相続関係がわかる戸籍謄本等(※)
●相続人申告登記を行う相続人の住民票(※)
(※被相続人の死亡日以降に取得したものが必要です。)
② 不動産の所在地を管轄する法務局に申請
窓口・郵送・オンラインのいずれでも申請可能です。
なお、申請時の登録免許税は無料です。
③ 登記完了通知を受け取って完了!
法務局から通知が届いたら手続き完了となり、過料の対象にはなりません。
ただし、下記のような留意点もあります。
※遺産分割に基づく相続登記の申請義務を果たすことはできません。
不動産の名義(権利)は、あくまでも未分割(相続人全員で共有している)状態です。そのため後日、遺産分割協議ができる状況になったら、遺産分割が成立した日から3年以内に、別途相続登記の申請を行う必要があります。
※不動産についての権利関係を公示するものではありません。
不動産の名義(権利)は、あくまでも未分割(相続人全員で共有している)状態のため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりする場合は、その前に、相続登記の申請を行い、不動産の名義(権利)を変更する必要があります。
『相続人申告登記』は、こんな方におすすめです!
●かなり前に亡くなった被相続人名義の不動産が見つかり、期限が迫っている
●相続人の人数が多く、相続人調査にかなり時間がかかる
●相続人調査の費用をかけることが難しい
●相続人の中に連絡を取れない人がいる
●相続人間での遺産分割協議がうまくまとまらない
比較的シンプルな制度ではありますが、戸籍の取り寄せや書類の確認など、不安な点もあるかもしれません。そんなときは、司法書士のような専門家に相談されることをお勧めいたします。