JR金沢駅西口より車で3分

初めての方へ

初回面談時に見積もり提示

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-779-155

受付時間:9:00〜18:00
(平日・土日祝)

『相続放棄しても受け取れるもの』

Aさん

私の父には借金があるため、父が亡くなった際には相続放棄しようと思っています。
しかし、父からは、私が受取人になっている生命保険金があると言われています。
父が亡くなり私が相続放棄した場合でも、この生命保険金は受け取ることができるのでしょうか?

たかこサン

相続放棄をしても、Aさんが受取人になっている生命保険金は受け取ることができます。これは、生命保険金は、本人(亡くなった方)の財産ではなく、受取人固有の財産と考えるためです。
一方、本人(亡くなった方)が受取人になっている入院保険金などは受け取ることができません。
相続放棄した場合に受け取れるもの、受け取れないものとして間違えやすいものがいくつかありますが、以下のように分けることができます。

【受け取れるもの】
以下のような、「本人が亡くなったことにより遺族に対して支払われる」お金は、遺族の方の固有の財産となるため相続放棄しても受け取ることができます。
・生命保険金
・国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭費・埋葬料
・遺族年金、死亡一時金
・未支給年金

【受け取れないもの】
以下のような「生きていれば本人が受け取るはずであった」お金は、亡くなった方の財産であり、受け取ってしまうと「相続した」ことになるので相続放棄をする場合は、受け取ってはいけません。
・本人(亡くなった方)が受取人となっている入院保険や傷病保険の保険金
・一括払いをしていたが、亡くなったことにより払いすぎとなっていた税金・年金・保険料等の還付金

また、通常、相続放棄をすると、被相続人の債務(借金等)を支払う必要は一切ありませんので、滞納していた水道光熱費などの支払義務も負わないことになります。
しかし、「相続人が被相続人の配偶者である場合」には、被相続人の債務が「日常家事債務」に該当するときは支払義務が残ることになるので注意が必要です。
これは、夫婦の一方が「日常の家事」に関して第三者との法律行為によって負った債務については、夫婦のもう一方は連帯責任を負うためです。
そのため、以下のような日常家事債務については、被相続人の配偶者は、相続放棄した場合であっても、「自分の債務」として支払わなければなりません

・日常的な衣食住にかかる費用
・家具家電などの購入費用
・水道光熱費
・日常的な娯楽や交際費
・日常的な教育費        

なお、この場合でも、「被相続人の財産」から支払いをすると法定単純承認が成立して相続放棄できなくなりますので、相続放棄をする場合は、配偶者は自分の財産からこれらの支払いをする必要があります
このように、相続放棄をする場合には注意点がいくつもありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

相続・遺言・相続税の無料相談受付中!相続・遺言・相続税の無料相談受付中!

0120-779-155

受付時間 9:00〜18:00(平日・土日祝)

相続手続きに関するご相談を
お考えの方へ

  • 戸籍収集はこんなに大変!
    相続手続きってどのような内容? 戸籍収集は
    こんなに大変!
  • 遺産分割を成功させるポイント
    遺産分割の方法は? 遺産分割を成功
    させる
    ポイント

相続税申告に関するご相談を
お考えの方へ

  • 申告までの流れと当事務所の対応
    スケジュールや流れは? 申告までの流れと
    当事務所の対応
  • 税務署がチェックしてくる
こと
    税務調査が不安 税務署がチェックしてくること
  • 相続税シュミレーション
    相続税の申告が必要かどうか
    わからない
    相続税
    シミュレーション
  • 相続専門税理士の選び方
    依頼する税理士によって税額が
    変わります!
    相続専門税理士
    の選び方

相続税申告後の手続きに関するご相談を
お考えの方へ

  • 相続財産の名義変更や解約、相続登記まで
    遺産整理業務ってどのような
    内容?
    相続財産の名義変更や
    解約、
    相続登記まで
  • 不動産の活用方法・納税資金対策
    不動産を相続しても使用する
    予定がない
    不動産の活用方法

    納税資金対策

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 金沢エリアの不動産を相続された方
    金沢エリアの
    不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方
  • 相続発生後でも間に合う!相続税の節税をしたい方
    相続発生後でも
    間に合う!
    相続税の節税をしたい方
  • お勤めで忙しくて時間が取れない方
    お勤めで忙しくて
    時間が取れない方

相続・遺言・相続税の無料相談受付中!相続・遺言・相続税の無料相談受付中!

0120-779-155

受付時間 9:00〜18:00(平日・土日祝)

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-779-155

    9:00〜18:00 (平日・土日祝)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-779-155

    9:00〜18:00 (平日・土日祝)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-779-155

    9:00〜18:00 (平日・土日祝)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP