10年以上前に作成した遺言書を見直し、現状に合った内容に再作成した事例
相談者:90代女性
推定相続人:お子様3名
保有財産:不動産、親族で経営している会社の株式、預貯金など
相談内容
10年以上前に弊所で作成をサポートさせていただいた公正証書遺言について、内容変更のご相談をいただきました。
以前作成した遺言書には、「遺言者よりも長男が先に死亡した場合はお孫様のお一人に相続させる」という補助的な内容が記載されていました。しかし、指定されていたお孫様が海外へ移住されたため、別のお孫様の名前に変更したいとのご要望でした。
当初は部分的な書き換えのみをご希望でしたが、公正証書遺言は「一部だけを書き換える」ということができず、変更する場合には新たに遺言書全体を作成し直す必要があることをご説明しました。
そのうえで、せっかく見直しを行う機会でもあったため、現在の財産状況やご家族の状況に合わせ、遺言内容全体を見直すことをご提案しました。
当センターの対応
①遺財産内容の見直し
まず、最新の名寄帳や預貯金、有価証券等の資料を確認し、現在の財産状況に合わせて内容を修正しました。具体的には、以前の遺言書作成後に取得された財産を新たに追加し、すでに解約済みとなっていた証券会社等の記載を削除しました。
これにより、将来相続が発生した際にも、遺言執行者が遺言書を利用してスムーズに相続手続きを進められる内容へ整理することができました。
②承継内容の見直し
年月の経過とともに親族の会社やご家族の状況も変わり、ご本人のお気持ちにも少し変化があったとのことで、財産の承継内容についても見直しを行いました。
③補助的遺言・補助的遺言執行者の見直し
遺言者よりも長男が先に死亡した場合の受取人について現在の状況に合わせて変更を行いました。
また、遺言執行者として指定されていたご長男が、将来的に病気や認知症等により遺言執行業務を行えなくなる可能性も考慮し、補助的遺言執行者を指定する内容も追加しました。
解決結果
公正証書遺言の再作成には費用がかかりますが、ご本人がお元気なうちに現在の意向に沿った内容へ見直すことができ、安心されたご様子でした。
遺言書は、一度作成すれば終わりというものではありません。定期的に内容を見直し、現在のご意向に沿った内容へ更新しておくことが大切です。















































