『葬式費用や納骨費用で相続税の節税』
Aさん
父の相続にあたり、相続税の申告を進めているのですが、葬儀にかかった費用の一部が相続税の計算上、控除できると聞きました。それは本当でしょうか。
たかこサン
はい、相続税の計算においては、葬式費用や納骨費用のうち一定のものについて、相続財産から控除することが可能です。具体的には、通夜や告別式にかかる費用、遺体の搬送費用、火葬・埋葬にかかる費用などが該当します。
Aさん
どのような費用が控除の対象になるのか、もう少し詳しく教えてもらえますか。
たかこサン
もちろんです。控除の対象となる主な費用には、次のようなものがあります。
・通夜・告別式の式典費用や参列者への飲食代
・喪主が負担した生花や花輪、果物などの供物
・会葬御礼の品
・遺体の搬送にかかる費用、火葬料や埋葬料
・火葬場までのタクシー代などの交通費
・お布施、戒名料、読経料
・運転手や手伝いの方への謝礼
・納骨に要した費用(ただし、墓石の彫刻代は含まれません)
・死亡診断書の発行費用 など
Aさん
ありがとうございます。逆に、控除できない費用についても教えてもらえますか。
たかこサン
はい、控除の対象とならない費用は主に次のようなものです。
・香典返しの費用
・位牌や仏壇の購入費用
・墓地や墓石の購入費用、墓地の借入料
・初七日や四十九日といった法事に要した費用
・永代供養料 など
Aさん
なるほど、よく分かりました。また、費用の内容だけでなく、誰がその費用を負担したかによっても、控除できるかどうかが変わってくると聞いたことがありますが、それは本当でしょうか。
たかこサン
はい、そのとおりです。相続税の計算においては、相続人が実際に負担した費用であれば控除が認められますが、相続人以外の方が支払った場合には、一定の場合を除き控除の対象にはなりません。そのため、誰がどの費用を負担したのかを明確にしておくことが重要です。
Aさん
その場合、領収書などを残しておくべきということでしょうか。
たかこサン
はい、葬式費用や納骨費用をもれなく控除して相続税の負担を軽減するためには、領収書を保管しておくことが大切です。お布施など、領収書の発行がない支出については、支払先や支払日、金額を記録したメモなどでも大丈夫です。
控除できる費用か控除できない費用かなどについては、相続を得意とする専門家にご相談されることをお勧めします。