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共有リスクに備える

相談者:70代男性
推定相続人:長男、長女、二男
保有財産:預貯金5,000万円
                 自宅不動産3,000万円
                 収益不動産1億円

相談内容

不動産の相続について、ご相談に来られました。
相談者様は、収益不動産(テナントビル)を所有していますが、将来ご自身に相続が発生したときには、収益不動産から発生する収入を、長男、長女、二男の3人で均等に得られるようにしたいと考えているとのことでした。
このような形にするには、相談者様が遺言書を作成して、ご自身に相続が発生したときには、長男、長女、二男に収益不動産を3分の1ずつ相続してもらい、3人の共有名義にするという方法がありますただし、この方法の大きなデメリットとして、「共有リスク」があります「共有リスク」とは、不動産が共有状態であるために起こる様々なリスクですが、代表的なものとして、仮にこの収益不動産を売却したくなった場合に、共有者全員の同意がなければ、この不動産を売却することが出来なくなるということがあります。共有者のうち一人でも売却したくないと言えば売却することができないのです。また、他の「共有リスク」として、権利関係が複雑になるということがあります。具体的には、共有者に相続が発生した場合には、当然その配偶者や子供などが相続人となるため、年数が経つとどんどん共有者が増えていくことになります。こうなると、不動産の管理や売却などがさらに大変になります。

この事態を避けるための手段として、弊社から、「家族信託」をご提案させて頂きました。

弊社が代行した手続き・解決内容

弊社にて以下の手続きをさせて頂きました。

家族信託
家族信託は、主にお父様やお母様の認知症に備えて、家族(主にお子さん)が財産を管理できるようにしておく手続きのことですが、「共有リスク」を防止するためにも効果を発揮する手続きです
この家族信託を活用することで、今回の相談者様のお悩みも解決することができました。
具体的には、受託者(財産を管理する人)を長男さんにしておき、受益者(不動産収入を得る人)をお父様にしておきます。あわせて、お父様に相続が発生した場合には、受益権(不動産収入を得る権利)を長男、長女、二男が3分の1ずつ承継するという内容を定めておきます。こうすることで、不動産の管理や売却などは、受託者である長男さんが単独で行うことが出来る(長女さんや二男さんの同意は不要となる)一方、不動産収入については、お父様のご希望通り、長男、長女、二男が均等に得られる形になります。その後、3人の中の誰かに相続が発生した場合はその配偶者や子供が受益者を承継することもできますので、権利関係が複雑になって、不動産の管理などに支障が出ることもありません。

結果

家族信託の手続きを行ったことにより、お父様のご希望を叶えることが出来たため、非常に安心しておられました。

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