『家族間での「生活費や学費」の援助、実は贈与税がかかるかも!?』
太郎さん
私の父が、一人暮らしをしている私の息子の家賃や大学の授業料を支払ってくれているのですが、これって贈与税がかかってしまうのでしょうか?
たかこサン
ご家族間での「生活費」や「教育費」の援助は、原則として贈与税はかかりません。 国税庁のルールでも、扶養義務者から「通常必要と認められるもの」をその都度、受け取る場合は非課税とされています。
ただし、「援助だから何でもOK」というわけではなく、非課税になる対象には「含まれるもの」と「含まれないもの」があり、渡し方にも注意が必要です。
●非課税になるもの
家賃、食費、医療費、学費や通学費、教材費など
●非課税にならないもの
住宅ローンの返済、車の購入費、株の投資資金、旅行や趣味などの娯楽・贅沢費など
【渡し方のポイント】
①必要な都度、直接支払うこと
数年分の学費や家賃を、一括で口座にまとめて送金するのはNGです。
②使わずに口座に残してしまわないこと
「念のため」と送金して口座に残ったお金は、ただの贈与とみなされます。
太郎さん
なるほど!生活費に当てはまらない贅沢品や、まとめて送金して余ってしまったお金には税金がかかる可能性があるのですね。
もし、父が孫の口座に生活費や学費を振り込んでくれていて、それが使い切れずに通帳に残ってしまっている場合はどうすればいいですか?
たかこサン
通帳にお金が残っていると、税務署から「通常の生活費の都度払い」とは認められず、過去に遡って贈与税がかかってしまうリスクがあります。
こうした失敗を防ぐための1番確実な対策は、「援助をする人が、学校や賃貸管理会社へ直接振り込むこと」です。直接支払うことで「その都度使われたこと」が客観的に証明しやすくなります。
良かれと思って行った家族へのサポートが、渡し方ひとつで思わぬ税負担やペナルティに繋がってしまうケースは少なくありません。
「もらい方・渡し方の失敗」による税金のトラブルを防ぐためにも、事前に専門家へ相談されることをおすすめします。















































