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相続財産に非上場株式があり、会社の後継者を考慮して遺産分割を行った事例

被相続人:相談者の父
相談者 :長男
相続人 :長男(相談者)、二男、長女
相続財産:自宅不動産、預貯金、上場株式、非上場株式等

相談内容

ご相談者様のお父様が亡くなられ、相続手続きについてご相談をいただきました。
被相続人は生前、会社を経営しており、相続財産には、ご自宅の不動産や預貯金のほか、
ご自身が経営していた会社の株式(自社株)が含まれていましたが、生前の事業承継対策
や株価対策は特に行われていない状態でした。

ご相談者様であるご長男様は、以前から会社の経営に携わっており、今後も会社を引き
継ぐ予定でした。一方で、ご二男様とご長女様は会社経営には関与していませんでした。

相続人の皆様は、自社株については今後も会社を経営するご長男様が取得することにつ
いて概ねご理解されていましたが、「自社株の価値がいくらになるのか」「他の相続人と
の遺産分割をどのようにすればよいのか分からない」とのことでご相談をいただきまし
た。
また、自社株は市場で自由に売買されている株式ではないため、預貯金などとは異な
り、その価値をどのように評価すればよいのか、ご相続人様だけでは判断が難しい状況で
した。

当センターの対応

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、相続人の確定を行いました。

その後、預貯金や不動産などの相続財産を調査するとともに、会社から決算書や株主名
簿などの資料をご提供いただき、自社株の相続税評価を行いました。

財産の評価を進めた結果、自社株の評価額が相続財産全体に占める割合が大きく、ご長
男様が自社株を取得した場合には、他の相続人との取得財産に差が生じる可能性がありま
した。
そこで、自社株を含めた相続財産全体を財産目録にまとめ、各相続財産の内容や評価額
をご相続人の皆様にご確認いただきました。
その後、相続人の皆様において遺産分割についてお話し合いをされた結果、今後も会社
経営を継続するご長男様が自社株を取得することとなりました。

また、ご長男様は自社株を相続することにより相続税の納税義務が生じるため、直ちに
現金化できない自社株の性質を考慮し、一定の預貯金も取得することとなりました。
その他の預貯金や不動産については、各相続人の皆様のご意向を踏まえ、それぞれ取得
する財産を決定されました。相続人の皆様のお話し合いの結果を確認した上で、その内容
に基づき遺産分割協議書を作成し、相続税申告を行いました。

解決結果と次世代に向けた事業承継対策

生前対策がなかったことで、自社株の高額な評価や納税資金の確保など、一歩間違えれば
会社の存続や親族関係に影響を及ぼしかねませんでした。
無事に申告を終え、ご長男様からは「財産全体を整理して客観的に説明してもらえたこと
で、兄弟間でも揉めることなく安心して進められた」と感謝のお言葉をいただきました。

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