『名義預金と生前贈与の違いとは?』
太郎さん
先日母が亡くなり、相続の手続きを進めているのですが、亡くなった母が私名義の預金口座を作っていたことがわかりました。私名義の口座ですし、これは私の財産として、相続税の対象にはならないですよね?
たかこサン
実は、口座の名義だけでは判断できません。
相続税では「誰の名前か」よりも「誰のお金で誰が管理していたか」が重視されます。
例えば、次のような場合は、ご家族名義の口座でも「名義預金」として、お亡くなりになった方の財産に含める必要がある可能性があります。
・預金の原資はお亡くなりになった方の収入や資産である
・通帳や印鑑をお亡くなりになった方が管理していた
・名義人本人が口座の存在や残高を知らない
・名義人本人が自由に引き出したり使ったりできない
太郎さん
なるほど。私名義でも、母の財産として扱われることがあるんですね…。
では、生前に母から、「これはあなたにあげるよ」と言われていたら違っていたのでしょうか?
たかこサン
その場合は、生前贈与として認められる可能性があります。
ただし、言葉だけではなく、「あげる」「もらう」という双方の意思があり、実際に太郎さんがその預金を管理して自由に使える状態になっていることが大切です。
例えば、太郎さんが預金の存在を知っていて、通帳や印鑑を自分で管理し、自分の判断で引き出せるような状態であれば、生前贈与として認められやすくなります。
一方で、お母様が通帳や印鑑を管理し、太郎さんが口座の存在すら知らなかったような場合は、実質的にはお母様の財産として「名義預金」と判断される可能性が高くなります。
名義預金や生前贈与は、相続税の税務調査でも指摘されやすいポイントです。ご家族名義の預金がある場合や、生前贈与を活用した相続対策を検討されている場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、事前に専門家へご相談されることをおすすめします。















































