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税務調査

相続税の申告書を提出した際に、一番心配なのは税務調査です。
税務調査とは、申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることです。 税務調査が来るのは10%程度と言われていますが、この税務調査によって申告漏れが見つかる割合は、80%以上と言われております。そして申告漏れによる税額は一件当たり平均数百万円程度と言われております。国税庁が発表したデータでは、相続財産は土地が約60%と、他の財産に比べて割合が多いにも関わらず、税務調査により申告漏れがみつかる相続財産は、1番に現金・預貯金となっているのです。
財産、特に多くの預貯金が頻繁に動いている場合や、争いがあったときは調査の対象として選定される場合が多いようです。

1.事前通知

税務調査については、原則として、税務署等から納税者に対し以下の内容が事前に通知されます。
① 調査の開始日時
② 開始場所
③ 調査対象税目
④ 調査対象期間
その際、税務代理を委任した税理士に対しても同様に通知されます。ですから、相続税を申告する際は、税理士に依頼することをお勧めします。なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前に通知せずに税務調査が行われることがありますのでご注意ください。

2.調査結果報告

税務調査では、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告申告していなかったことが判明した場合には、調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)が説明され、修正申告や期限後申告等が勧奨される場合においては、修正申告等をした場合にはその修正申告等に係る異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求はできることが説明され、その旨を記載した書面が渡されます。

3.税務調査で一番気をつけるべきポイントは

相続税の税務調査で一番問題になるのは現金預金の取引内容です。
特に名義預金の関係は詳しく調べられます。税理士が申告のお手伝いをする場合には、申告書作成時には被相続人の過去何年間かの預貯金の流れを確認します。
特に大きい出金に関してはどこへいったのか、亡くなった日現在でほかの家族の名義になっていないか等をよく調べるようにします。税務署に相続税の申告書が提出されると、税務署の担当官は関係のありそうな全ての金融機関に対して
① 相続が発生した日   
② 現在の被相続人
③ 相続人
④ 家族の預貯金の残高
⑤ 過去何年間かの預貯金の取引明細
以上を金融機関に対して問い合わせします。
※名義預金というのは、亡くなった方の預貯金が贈与の手続きを経ずに他の家族の名義になっているものをさします。

4.税務調査終了後

税務調査を終えると、後日、税務署・納税者・税理士との間で問題点の調整後、
税金を納める場合には修正申告書を提出します。また、戻る部分があれば更正の請求書・更正の申出書を提出することになります。税務調査は現預金の流れが最重要ポイントです。被相続人の生前の入出金についてしっかり把握し、贈与の申告等の漏れがないか再度確認してみることが大切です。

5.むかい相続サポートセンターがお手伝いできること

確かな「品質保証」で最大限のメリットを出すため、 むかい相続サポートセンターでは
①税務調査には、相続人様と一緒に立会います! 
②原則的に申告書の適正性を表明する「書面添付制度」を 実施しています!

税務調査にも強い、むかい相続サポートセンターに安心してお任せください!

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