被相続人が現役でお勤めだったケース
目次
当事務所では、被相続人が現役でお勤めだった方の相続税申告のご相談も多数承っております。
亡くなった方が現役世代だった場合にみられる相続税申告の特徴
・住宅ローンが残っている
・相続人に未成年者がいる
・勤務先から死亡退職金や弔慰金、未支給分の給与等を受け取っている
・事故よる慰謝料や損害賠償金、労災保険による遺族給付金等を受け取っている
・勤務先の従業員持株会の持分や、新株予約権等を所有している
・クレジットカードに付帯していた海外旅行保険の保険金がおりた
・配偶者も仕事をされていて、手続きを行う時間がとれない
・平日の日中に手続きを行うことが難しく、夜間や土日に面談対応をしてほしい
・日頃から相談している税理士がいない。
むかい相続サポートセンターが相続税申告のご相談で選ばれる理由
1.相続専門税理士である
税理士であれば、誰しも相続税の申告の経験があるかと思われるかもしれません。
しかし、残念ながら実際はそうではありません。日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件。税理士の登録者数は約7.4万人ですので、税理士1人が年間に受ける案件は0.72件と、1 件にも満たない計算です。
一方で全国の法人税申告件数は、年間約90万件なので、税理士1人当たり12件くらいは申告していることになります。
つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。
お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がおり、むかい相続サポートセンターはまさに相続専門事務所です。
相続税の申告について依頼するなら、是非実績のある税理士へ相談されることをお勧めいたします。
2.相続相談をワンストップで対応可能!
むかい相続サポートセンターは、年間500件以上の相続相談を取り扱う相続専門の事務所です。
相続税の申告実績も地域の中でも多いものと自負しております。
石川県金沢市に事務所を構え、かほく市をはじめとして、石川県内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。
むかい相続サポートセンターの強みは、税理士・司法書士・行政書士が事務所内に常駐し、相続についてまるごと相談できることです。
相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合、先々代の名義変更未遂の不動産や未登記の不動産がある場合などは司法書士・行政書士の助言が不可欠です。
他の事務所であれば、税理士担当部分と司法書士・行政書士担当部分を分けて、地理的にも時間的にもそれぞれ個別に相談する必要がありますが、むかい相続サポートセンターは個別に相談する必要がなく1回の相談ですべて完了いただくことが可能です!
相談する側の利便性という点では大きな違いを感じて頂いております。
3.高品質な申告書を常に追求!
むかい相続サポートセンターが提供する相続税申告サービスのこだわりは、常に「高品質の追求」を行っていることです。
相続税の申告といってもどこの事務所に頼んでも同じものができある訳ではありません。
相続専門の税理士法人が行う相続税申告と、そうではない経験の少ない人が行う申告では明らかに違いがあります。
相続税申告サポートのご紹介
サポート内容
✓財産の調査
✓財産の評価
✓遺産分割案の作成
✓遺産分割案ごとの税額シミュレーション
✓遺産分割協議書の作成
✓相続税申告
✓納税方法に関するアドバイス
✓税務調査対策のための書面添付
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
5,000万円以下 |
330,000円~ |
5,000万円超 1億円以下 |
495,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
2億円超 2億5,000万円以下 |
1,265,000円~ |
2億5,000万円超 3億円以下 |
1,540,000円~ |
3億円超 4億円以下 |
1,870,000円~ |
4億円超 5億円以下 |
2,200,000円~ |
5億円超 | 別途お見積り |
被相続人が現役でお勤めだった方の解決事例
相談内容
被相続人
ご相談者の配偶者
相続人
ご相談者(配偶者)、子(長男)、子(長女 ※未成年)の3名
相続財産
・不動産(自宅) 2,000万円
・現預貯金 2,200万円
・生命保険金 1,000万円
・死亡退職金・弔慰金 2,500万円
・未支給分の給与 50万円
その他に給付された財産
・労災保険の遺族給付金 1,300万円
・クレジットカード付帯の海外旅行保険金 5,000万円
解決内容
配偶者が相続財産のほとんど取得して、二次相続対策(生命保険非課税枠、生前贈与の活用)をご提案しました。
相続税額 0円に減額
ご相続人には未成年者のお子さんもおられました。通常、未成年者の意思決定は親権者が代わって行いますが、親権者自身も相続人にあたる遺産分割協議では、未成年者と親権者で利益が相反するため、手続きを進めるためには家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。まずは弊社の司法書士が特別代理人選任の申立てをサポートし、遺産分割の協議が行える状態を整えました。
遺産分割方法については、今後の生活基盤や、未成年者の財産管理能力を考慮して、配偶者が大半の財産を取得し、その後の子への生前贈与や、生命保険非課税枠を利用した二次相続対策をご提案しました。相続税申告に関しては、未成年者控除、生命保険金・死亡退職金・弔慰金の非課税枠を利用し、自宅の小規模宅地の特例、そして配偶者の税額軽減を適用して、相続税額は0円となりました。
相続財産のほか、遺族に対して給付された保険金等については、非課税のもの、遺族の一時所得に当たるものを判断し、確定申告を行いました。
住宅ローンの返済が残っていましたが、団体信用生命保険によりローンは完済されたため、弊社の司法書士により、自宅の抵当権の抹消登記を行いました。
税理士からのポイント
(1)生命保険金・死亡退職金・弔慰金の非課税枠を活用
(2)自宅の小規模宅地等の特例を適用
(3)配偶者の税額軽減を活用
(4)未成年者控除の活用
(5)二次相続対策のご提案
弊社の司法書士によるサポート
(1)戸籍や財産資料の代行取得
(2)未成年者について特別代理人を選任(家庭裁判所での手続)
(3)不動産の名義を配偶者に変更(法務局での手続)
(4)住宅ローン完済による抵当権抹消(法務局での手続)
無料相談実施中
当センターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方、将来の相続対策として遺言書作成や生前贈与をお考えの方の為に初回60分の無料相談を実施しております。かほく市にお住いの方からのご相談も数多く承っております。安心してご利用ください!
むかい相続サポートセンターを運営しているむかいアドバイザリーグループは、税理士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所の3つの士業が一体となった、グループ会社でございます。金沢では、3つの士業が一体となっているのは、当事務所だけです!
予約専用ダイヤル:0120-779-155(受付時間:平日/土日祝日 9:00~18:00)
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