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被相続人が公務員だったケース

当事務所では、公務員(教員・警察・役所職員など)の方の相続税申告のご相談も多数承っております。

亡くなった方が公務員だった場合にみられる相続税申告の特徴

相続する財産主に自宅、預貯金、保険や株式が中心

国民年金厚生年金共済年金など複数種類の年金が支給されている

生命保険個人年金保険など複数の保険に加入されている

夫婦共働きで、奥様も自身で資産を築いており、二次相続(奥様が亡くなったとき)の相続税対策も必要

・平日の日中に手続きを行うことが難しく、夜間や土日に面談対応をしてほしい

日頃から相談している税理士がいない

むかい相続サポートセンターが相続税申告のご相談で選ばれる理由

1.相続専門税理士である

税理士であれば、誰しも相続税の申告の経験があるかと思われるかもしれません。

しかし、残念ながら実際はそうではありません。日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件。税理士の登録者数は約7.4万人ですので、税理士1人が年間に受ける案件は0.72件と、1 件にも満たない計算です。

一方で全国の法人税申告件数は、年間約90万件なので、税理士1人当たり12件くらいは申告していることになります。

つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。

お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がおり、むかい相続サポートセンターはまさに相続専門事務所です。

相続税の申告について依頼するなら、是非実績のある税理士へ相談されることをお勧めいたします。

>>相続税に強い税理士を選ぶコツ

2.相続相談をワンストップで対応可能!

むかい相続サポートセンターは、年間500件以上の相続相談を取り扱う相続専門の事務所です。

相続税の申告実績も地域の中でも多いものと自負しております。

石川県金沢市に事務所を構え、かほく市をはじめとして、石川県内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。

むかい相続サポートセンターの強みは、税理士・司法書士・行政書士が事務所内に常駐し、相続についてまるごと相談できることです。

相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合、先々代の名義変更未遂の不動産や未登記の不動産がある場合などは司法書士・行政書士の助言が不可欠です。

他の事務所であれば、税理士担当部分と司法書士・行政書士担当部分を分けて、地理的にも時間的にもそれぞれ個別に相談する必要がありますが、むかい相続サポートセンターは個別に相談する必要がなく1回の相談ですべて完了いただくことが可能です!

相談する側の利便性という点では大きな違いを感じて頂いております。

>>当事務所のスタッフ紹介はこちら

>>当事務所の解決事例はこちら

3.高品質な申告書を常に追求!

むかい相続サポートセンターが提供する相続税申告サービスのこだわりは、常に「高品質の追求」を行っていることです。

相続税の申告といってもどこの事務所に頼んでも同じものができある訳ではありません。

相続専門の税理士法人が行う相続税申告と、そうではない経験の少ない人が行う申告では明らかに違いがあります。

>>税務調査対策について詳しくはこちら

>>書面添付制度について詳しくはこちら

相続税申告サポートのご紹介

サポート内容

✓財産の調査

✓財産の評価

✓遺産分割案の作成

✓遺産分割案ごとの税額シミュレーション

✓遺産分割協議書の作成

✓相続税申告

✓納税方法に関するアドバイス

✓税務調査対策のための書面添付

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

5,000万円以下

330,000円~

5,000万円超 1億円以下

495,000円~

1億円超 1億5,000万円以下

770,000円~

1億5,000万円超 2億円以下

990,000円~

2億円超 2億5,000万円以下

1,265,000円~

2億5,000万円超 3億円以下

1,540,000円~

3億円超 4億円以下

1,870,000円~

4億円超 5億円以下

2,200,000円~
5億円超 別途お見積り

>>相続税申告サポートについて詳しくはこちら

>>その他の料金表について詳しくはこちら

公務員の方の解決事例

相談内容

被相続人

ご相談者の父

相続人

ご相談者の母、ご相談者(長男)、妹(長女)の3名

相続財産

・現預貯金3,000万円
・不動産1,800万円(自宅)
・株式2,000万円
・生命保険1,500万円
・個人年金保険1,000万円
・複数の公的年金受給権

解決内容

「お母様の将来の生活を守りたい・・・」

お父様が亡くなった後も、お母様が何不自由なく生活をすることができることがお客様の願いでした。
それと同時に、お父様もお母様も元公務員で、それぞれ個別に資産をお持ちであったため、今回のお父様、そして将来のお母様の相続税についても心配しておられました。

この2つのご希望に沿うような遺産分割方法をご提案し、期限内に相続税申告を行いました。

さらに、今後のお母様の認知症など健康上のリスクを考えて、財産管理をお子さんに任せる準備として、任意後見契約や家族信託の制度についてご説明しました。

税理士からのポイント

税理士・司法書士 向 貴子今回のお客様の場合、お母様もある程度の財産をお持ちであったため、
お父様の財産をお母様がどれだけ取得するかに応じて、お母様の相続の際(二次相続)の相続税が異なります。

今回のお父様の相続(一次相続)においては、お母様が全ての遺産を取得すれば配偶者の税額軽減により相続税は0円でしたが、そうするとお母様の所有財産が大きくなりすぎて、お母様が亡くなった際(二次相続)の相続税が非常に高額になるおそれがありました。
(※二次相続の際は相続人が子供だけになるため、相続税の基礎控除額も1人分(600万円)減ってしまいます)

そのため、二次相続の際の相続税の試算を行い、一次相続と二次相続を合わせて相続税が最も低くなる方法をご提案させていただきました。

また、公務員の方は複数の年金を受け取られている場合が多く、お母様が相続された年金受給権も、その年金の種類によって、非課税のもの、相続税の課税対象となるもの、遺族の一時所得になるものがありましたので、ひとつひとつ内容確認し、お客様にご説明しました。

弊社の司法書士によるサポート

(1)戸籍や財産資料の代行取得
(2)不動産の名義を配偶者に変更(法務局での手続)
(3)相続手続き後、お母様の認知症対策として家族信託・任意後見をサポート

相続の専門家による無料相談実施!

当センターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方、将来の相続対策として遺言書作成や生前贈与をお考えの方の為に初回60分の無料相談を実施しております。かほく市にお住いの方からのご相談も数多く承っております。安心してご利用ください!

むかい相続サポートセンターを運営しているむかいアドバイザリーグループは、税理士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所の3つの士業が一体となった、グループ会社でございます。金沢では、3つの士業が一体となっているのは、当事務所だけです!

予約専用ダイヤル:0120-779-155(受付時間:平日/土日祝日 9:00~18:00) 

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    不動産の活用方法

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