孫への教育資金贈与
Cさん:「平成25年度の税制改正で、子や孫に対する教育資金の贈与について、1,500万円まで非課税とする制度ができると聞いたのですが、詳しく教えてください。」
たかこサン:「平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の子や孫に対し教育資金(①学校等に支払われる入学金その他の金銭、②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの(学習塾の費用など))を贈与した場合の贈与税について、子や孫ごとに1人につき1,500万円まで(そのうち②の分については500万円が限度)を非課税とする制度です。」
Cさん:「なるほど。では、その制度を利用するにはどんな手続きが必要ですか?」
たかこサン:「教育資金として贈与する金銭等を銀行等の金融機関に預金等した後、教育資金非課税申告書をその金融機関を経由して税務署に提出します。実際に教育資金を使ったら、その支払証明書(領収書等)を金融機関に提出します。その後、受贈者が30歳に達した時に、教育資金の支払いに関する調書を税務署に提出して手続きは終了です。」
Cさん:「この制度を利用する場合に特に注意しなければならない点はありますか?」
たかこサン:「預金等した金額のうち、教育資金として使われなかった残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されますので、贈与する金額については十分留意が必要となります。」
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