旧民法時代の相続
Cさん:「先祖代々受け継いでいる山林を売却しようしたら、土地の名義が先祖名義のままでした。このままでは売却できないと聞いたので相続の手続きをしようと思うのですが、先祖の戸籍を見ても誰が相続人になるのかさっぱりわかりません。」
たかこサン「不動産の名義人が、ご先祖様のように昭和22年5月2日より前に亡くなった方名義の場合は、現行の民法ではなく旧民法が適用されます。「家督相続」という言葉を聞いたことはありませんか?旧民法時代は、その家を継ぐ者(家督相続人)1人に全ての財産を承継させる家督相続という制度によって相続が行われてきました。ご先祖の戸籍に「昭和○年○月○日A家督相続」という記載があれば、それは複数人いる子供の中からAさんが家を継いだ(=全ての財産を相続した)ということになります。」
Cさん:「そうなんですね。では、さらにその家督相続したAさんが昭和22年5月2日以降に亡くなっていれば、後は今の民法の制度のとおりに相続手続きを進めればいいということですね。」
たかこサン:「そういうことです。Aさんの法定相続人全員で協議して遺産の分割方法を決めることになります。昔の戸籍は旧字体で書かれていて読みづらいので、専門家に見せて手続きを進めれば確実ですね。」
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