遺留分とは?
Cさん:「父が亡くなり、母と私が残されたのですが、父の遺した遺言書には、遺産の全てを父の知人に贈与するように書いてありました。この場合、私たちは遺産をまったく受け取れないのでしょうか?」
たかこサン:「そんなことはありませんよ。確かに、遺言者は遺言により財産を自由に処分できるのが原則です。ですが、その遺言の内容によっては残された家族(法定相続人)の生活を脅かすおそれもあることから、遺産のうち一定の割合を法定相続人に保証しようという制度があるんです。この、法定相続人が最低限相続できる割合のことを「遺留分」といいます。」
Cさん:「そうなんですね。それを聞いて安心しました。」
たかこサン:「実際には、いったん遺言書どおりに相続が行なわれ、その後で、遺産を受け取ったお父さんの知人に請求して遺留分を返してもらうことになります。これを「遺留分減殺請求」といい、原則、相続開始を知ったときから1年以内に請求する必要があります。」
Cさん:「なるほど。では私たちの場合だと、遺留分はどのくらいですか?父の遺産は6000万円です。」
たかこサン:「遺留分は、法定相続人が①配偶者や子、②親のみ、③兄弟姉妹のケースで変わってきます。Cさんのケースだと①にあたり、遺留分は2分の1です。つまり3000万円をお母さんとCさんで配分することになりますね。」
Cさん:「わかりました。ありがとうございました。」
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