養子縁組
Cさん:「将来の相続税対策として、自分の孫を養子にしようと思います。養子縁組の手続きについて教えてもらえますか?」
たかこサン「養子縁組は、養親と養子の合意に基づいて【養子縁組届】を市町村役場に提出することで成立します。養子になる本人が15歳以上なら本人の意思があれば可能ですし、15歳未満なら親権者が承諾すれば問題ありません。(※ただし養子が未成年者でかつ、孫や連れ子以外の場合は家庭裁判所の許可が必要です。)そして届出には成年に達した証人2人の署名捺印が必要となります。」
Cさん:「なるほど、基本的な考え方は結婚と同じですね。では養子縁組が成立すると、実の両親との関係はどうなるのでしょうか?」
たかこサン:「養子縁組が成立しても、実の両親との関係はそのまま継続しますよ。ですから相続の権利や扶養の義務は、実親と養親の両方に対して発生することになります。相続税対策としての養子縁組は、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増えるのでメリットはあるのですが、逆に、孫養子に相続させた分の相続税が20%増になったり、相続人が増えたことにより遺産分割がまとまらなくなる可能性があるなど、デメリットもあります。相続対策のために養子縁組をお考えの方は、事前に税理士に相談することを強くおすすめします。」
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