相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
Aさん:「今年父が亡くなり土地を相続したのですが、相続税の納税資金が不足しているので、やむを得ず相続した土地の一部を売却しようと思っています。そうすると相続税のほかに、土地の売却について譲渡所得税もかかりますよね?これでは納税資金を確保できるのか心配です。」
たかこサン:「たしかに、一つの財産に対して二種類の税金が課税されるのは辛いですよね。国もそのあたりを考慮したのか、Aさんのように相続税が課税されている人が、相続が発生してから一定期間内に、相続または遺贈により取得した財産を譲渡する場合、その譲渡所得に課税される譲渡所得税・住民税を軽減する特例があります。」
Aさん:「そんな特例があるんですね。詳しく教えてもらえますか?」
たかこサン:「課税の対象になる譲渡所得は、【①譲渡収入金額-(②財産の取得費+③譲渡費用)】で計算されますが、この特例は、譲渡した財産に対応する相続税分を②財産の取得費に加算して、①譲渡収入金額からマイナスできるというものです。相続税の申告期限から3年以内(つまり相続発生から3年10ヵ月以内)に譲渡することが条件です。相続の発生時期によりさらに優遇される場合もあります。相続した財産の売却を検討される方、ぜひ税理士に相談してください。」
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