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過去に贈与した財産も遺産分けの対象となる?

Cさん:「長男が家を買うことになり、その資金を贈与したいと考えています。長男にだけ多額の贈与をすることになるので、私の相続の時に他の兄弟が不満を持たないか心配です。」

たかこサン:「相続人の中に、被相続人から生前に多額の贈与を受けていた人がいる場合は、他の相続人との間で不公平が生じないように、その贈与財産を相続財産に加えて具体的な相続分を算定します。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。」
相続人が3人(妻、長男、二男)、相続時の遺産が8,000万円、長男が生前贈与を受けた金額が2,000万円だった場合、各相続人の相続分は以下のとおりです。
   ① 相続財産 1億円(遺産8,000万円+贈与金額2,000万円
   ② 各相続人の具体的相続分
    妻   :5,000万円(1億円×1/2)
    長男:  500万円(1億円×1/4-贈与金額2,000万円
    二男:2,500万円(1億円×1/4)

たかこサン:「このように長男の取得額は、生前の贈与金額2,000万円と相続時の相続分500万円の合計2,500万円となり、二男と同額になります。生前に受け取った財産が特別受益とされるかどうかは、その財産の種類や用途によります。専門家の意見を聞いてトラブルのないように遺産分割を行いたいですね。」

生前贈与と相続税の関係について

亡くなる前3年以内に相続税対策のために生前贈与をおこなったとしても、相続発生時に相続財産に贈与額が加算され、相続税が課税されてしまいます。このように死亡前3年以内の贈与額を加算する規定を「生前贈与加算」と言います。

そのため、亡くなる直前に相続財産を減らすために生前贈与をおこなったとしても相続の際は、相続財産に贈与分を含めてた分の相続税を計算します。

なお、贈与する際に支払った贈与税額を相続税額から差し引きます。

【注意!】相続開始前3年以内に生前贈与された財産は相続税の課税対象になります!

前述の通り、生前に贈与された財産は原則として贈与税の課税対象ですが、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続税の課税対象になります。

相続が起きたときには相続が起きた時点の故人の所有財産だけに目が行きがちですが、それ以外のものも含めて相続税の課税対象になる財産には次のものがあります。

・相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)
・死亡保険金や死亡退職金(みなし相続財産)
・被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与された財産(生前贈与加算)
・相続時精算課税制度の適用を受けている財産

生前贈与加算の対象者とは?

生前贈与加算の対象者は相続や遺贈により財産を取得した人です。死亡前3年以内に贈与を受けていても、相続や受贈により財産を取得していなければ生前贈与加算の対象者ではありません。

なお、相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外となります。

生前贈与加算がある場合の相続税の計算方法

生前贈与加算の対象になる財産がある場合、財産の価格として相続税の計算で使う金額は「財産を贈与された時の価格」です。

例えば、亡くなる前年に現金400万円を贈与されて、相続開始時点ではすでに300万円を使っていたため、手元に100万円しか残っていない場合であっても、相続税の計算の際には100万円ではなく400万円で計算します。

まとめ

相続税がかかるのは故人が亡くなった際に所有していた財産だけではありません。

今回のケースのように相続が起きる前3年以内に「相続や遺贈によって遺産を取得した人」に対して生前贈与された財産も相続税の課税対象になります。

また、生前に贈与された財産がある場合は、相続税の計算以外にも遺産分割協議で特別受益として考慮する必要があるなど、生前贈与財産の取扱いには特に注意が必要です!

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