贈与税の申告について
Cさん:「平成24年中に母から住宅取得資金の贈与を受けましたが、贈与税の申告はしなければいけないのでしょうか?」
たかこサン:「贈与税の申告は、①暦年課税を選択する場合は、1年間(1月1日から12月31日まで)でもらった財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき、②相続時精算課税を適用するとき、のいずれかの場合に、財産をもらった人がする必要があります。」
Cさん:「私は今年、母から住宅取得資金として1,000万円受け取ったので、贈与税の申告が必要ですね。申告や納税はどのように行えばよいのですか?」
たかこサン:「申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間にもらった人の住所地を管轄する税務署に対して行う必要があります。また、住宅取得資金については非課税の特例があるので、適用を受ける場合は、その旨を贈与税の申告書に記載し、戸籍謄本などの一定の書類を付ける必要があります。なお、②相続時精算課税を適用する場合は、納税額がないときであっても申告する必要がありますから注意しましょう。贈与税の申告が必要な場合は、やはり専門家に相談するのが安心ですね。」
Cさん:「なるほど。よくわかりました!」
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