相続放棄と遺産の処分について
Cさん:「亡くなった父は、生前、かなりの額の借金をしており、私は相続の放棄を検討しています。父はわずかな額の預貯金も遺していますが、これは私が使ってしまっても大丈夫ですか?」
たかこサン:「その預貯金は使ってはいけませんよ。遺産を「処分」することは、遺産を相続することを前提とした行為ですので、処分してしまうと相続することを承認したものとみなされて(単純承認といいます)、相続放棄ができなくなってしまうのです。」
Cさん:「それは知りませんでした。では、具体的にどのようなことをすると遺産を処分したことになるのでしょう?」
たかこサン:「例えば、遺産を売却してしまった場合や、遺産の分割協議をすませてしまった場合、遺産から相続債務を弁済してしまった場合などは、遺産の処分にあたり相続放棄ができなくなるとされています。逆に、遺産の保存行為(物の現状を維持する行為等)、遺産の短期賃貸借、安価なものの形見分けなどは、遺産の処分には当たらないとされています。ただ、遺産の「処分」にあたるかどうかの判断はとても難しい問題で、過去の裁判例も少なく、その行為の目的や状況に応じて裁判所の判断が異なってくることも考えられます。ですから、もし相続放棄を検討しているのであれば、安易に遺産に手を付けないことが賢明と言えるでしょう。」
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