遺言書の内容は絶対か?
Cさん:「亡くなった父が生前に遺言書を作っていましたが、私を含む相続人全員が、その遺言書 に書かれている遺産の分割方法に反対しています。それでも遺言書のとおりに遺産分割しないといけませんか?」
たかこサン:「相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことができますよ。遺言は遺言者の最終意思であり、原則、相続人はこれに拘束されるのですが、相続人の誰も望んでいないような遺言内容にまで拘束される必要はないということです。」
Cさん:「なるほど。遺言書があっても、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めていいんですね。」
たかこサン:「そうですね。また、例えば「財産全てを友人にあげる」というような、遺された家族が困ってしまうような遺言書が残っていても、相続人には遺留分請求という最低限度の相続権が確保されていますし、その友人(受遺者)も譲り受けたくなければ、その遺贈を放棄することができます。必ず遺言書の内容が通るわけではないのです。ちなみに遺留分請求も遺贈の放棄も、法定された手続きをとって初めて認められる法律行為なので、必ず専門家に相談して下さいね。」
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