親名義の不動産に子がリフォームした場合
Cさん:「両親の住む実家に引っ越すことになり、それに伴って私が資金を出してリフォームしようと思うのですが、税務上注意すべきことはありますか?」
たかこサン:「親名義の家に子が資金を出してリフォームする場合、「附合」と言って、リフォームによる家の資産価値の上昇は、その持ち主である親が受けることになります。その結果、その資産の増加額(リフォーム費用相当額)がCさんから親への贈与とみなされ、贈与税がかかってしまいます。」
Cさん:「そうなんですか!?何か対策はないのでしょうか?」
たかこサン:「Cさんが支払ったリフォーム費用に相当する建物の持分を、親からCさんへ移転させて共有にする方法が考えられますね。そうすることで贈与税はかからなくなります。」
Cさん:「なるほど、それはいいですね!」
たかこサン:「ただし、これで問題がすべて片付いたわけではありません。持分を譲渡した親に対しては譲渡所得税がかかることや、リフォーム資金を借入れした場合の住宅ローン控除の適用の問題など、他にも考慮すべき点があるので、詳しくは税理士などの専門家に相談するのがいいですね。」
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