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むかい相続サポートセンターの強み

むかい相続サポートセンターが選ばれる3つの理由をご紹介いたします。

ご相談者様が安心してご依頼いただけるよう、誠心誠意対応いたしております。

気になるものからクリックしてください。

 

1.相続専門税理士である

税理士であれば、誰しも相続税の申告の経験があるかと思われるかもしれません。

しかし、残念ながら実際はそうではありません。日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件。税理士の登録者数は約7.4万人ですので、税理士1人が年間に受ける案件は0.72件と、1 件にも満たない計算です。

一方で全国の法人税申告件数は、年間約90万件なので、税理士1人当たり12件くらいは申告していることになります。

つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。

お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がおり、むかい相続サポートセンターはまさに相続専門事務所です。

相続税の申告について依頼するなら、是非実績のある税理士へ相談されることをお勧めいたします。

 

2.相続相談をワンストップで対応可能!

むかい相続サポートセンターは、年間400件以上の相続相談を取り扱う相続専門の事務所です。

相続税の申告実績も地域の中でも多いものと自負しております。

石川県金沢市に事務所を構え、金沢をはじめとして、石川県内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。

むかい相続サポートセンターの強みは、税理士・司法書士・行政書士が事務所内に常駐し、相続についてまるごと相談できることです。

相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合、先々代の名義変更未遂の不動産や未登記の不動産がある場合などは司法書士・行政書士の助言が不可欠です。

他の事務所であれば、税理士担当部分と司法書士・行政書士担当部分を分けて、地理的にも時間的にもそれぞれ個別に相談する必要がありますが、むかい相続サポートセンターは個別に相談する必要がなく1回の相談ですべて完了いただくことが可能です!

相談する側の利便性という点では大きな違いを感じて頂いております。

 

3.高品質な申告書を常に追求!

むかい相続サポートセンターが提供する相続税申告サービスのこだわりは、常に「高品質の追求」を行っていることです。

相続税の申告といってもどこの事務所に頼んでも同じものができある訳ではありません。

相続専門の税理士法人が行う相続税申告と、そうではない経験の少ない人が行う申告では明らかに違いがあります。

ではどの様な点が高品質なのでしょうか。我々が実施している「高品質の追及」とは具体的には次の通りです。

 

(1)税務調査対策

相続人の方にとって相続税の申告で心配なことの一つは、相続税申告は税務調査が入りやすいということかもしれません。

確かに相続税の申告は全国平均で10%程度は税務調査が入ると言われています。

税務調査が入ると、せっかく終わった相続のことについて、改めて税務調査官から根掘り葉掘りヒアリングを受け、更に追加で納税が発生した場合などは、心身ともに参ってしまいます。

特に指摘を受ける可能性が高いのは、預貯金の不明な出金や生前贈与、相続人や親族への資金移動などです。税務調査があってこれらに不明瞭な内容が見受けられた場合、ほぼ必ずその説明を求められます。

むかい相続サポートセンターでは、その様な指摘に備えて、過去5年間の預貯金の取引履歴を事前に精査した上で、相続財産として計上すべきものと、計上しなくても説明がつくものを整理して申告を行っています。

当然、過度に保守的な申告は相続人の必要ない納税負担になってしまいますので、その辺りを見極め、後から指摘を受けるリスクを可能な限り軽減できるような申告を実施しています。

 

 

(2)書面添付制度の実施

書面添付制度とは、税理士が申告書を作成するに当たり、「計算し、整理をし、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度のことで、税理士が税務署に対して申告書の作成経緯を明らかにし、その内容を保証する制度ともいえます。

この制度は税理士法に則った制度であり、相続税以外にも法人税・消費税などの税目も制度の対象です。

この制度の適用がある相続税の申告書は、務署が調査を行う場合には、相続人へ連絡するより先に税理士への申告に関する意見聴取(ヒアリング)を行うのが原則になります。税理士への意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士にそのことを記した文書が送られ、調査は省略・完了となりますので、相続人にとっても、とても安心できる制度です。

一方で、相続税申告に関して、書面添付制度を導入して申告している事務所は、全国でも少数派であることも統計上明らかになっています。その理由は、この制度自体が比較的新しい制度であるため古いやり方を変えられないままの事務所や、書面添付を行うことにより生じる責任、作成にかかる負担を敬遠して行わない事務所が実際には多い為と思われます。

むかい相続サポートセンターは、相続人の方々の立場を考慮すれば、添付書面は可能な限り全ての相続税申告に添付すべきと考えております。

相続税申告は税務調査の可能性が比較的高い税目であり、相続人の方にとってようやく相続手続き終わったと思っていたところに、調査によってあれこれ指摘を受けるという心理的・時間的負担はとても大きいものです。

私たちは相続人の皆様が申告後も安心できるよう、添付書面制度のメリットを有効に活用して申告を行っています。

>>>書面添付制度について詳しくはこちら

 

(3)最新の相続業務の研究と業務体制

むかい相続サポートセンターでは、年々改正される税法はもちろんのこと、最新の判例や相続税申告における様々な情報をいち早くキャッチし、業務に反映しております。

また経験が必要な土地の調査についても司法書士部門と連携して、現地調査・図面調査・評価減調査などを速やかに実行しております。土地の評価を減額できるかどうかは相続税額の計算において大きな影響を及ぼす点です。

むかい相続サポートセンターでは適用できる評価減に漏れがないよう十分検討して申告を行っています。

私たちが、このような点を踏まえて日々相続税申告業務を積み重ねているという事実は、むかい相続サポートセンターの相続税申告が高品質であるといえる理由の一つかと思います。

 

ぜひ一度無料相談を受けてみてください

税理士事務所や司法書士事務所は「敷居が高い」と思われがちですし、相談するにもいくら費用がかかるかわからないので不安を感じられるかも知れません。

でもご安心ください。むかい相続サポートセンターで行っている無料相談は初回1時間完全無料です。

相談員も相続に特化した経験豊富な専門家が丁寧かつ親身に、初めての方にもわかりやすく対応致します。

無料相談では「問題のポイント」「必要な手続きの内容」「手続きに係る税金等の概算」「手続き完了までのおおよそのスケジュール」「むかい相続サポートセンターの手続き費用の見積り」などを説明させて頂きます。もちろんお見積りにご了承頂いた上での業務開始となりますので、仮に無料相談のみで終わる場合には一切費用はかかりません。

また相談室はプライバシーにも配慮した完全個室となっており、落ち着いた雰囲気でご相談頂くことが可能です。

是非一度むかい相続サポートセンターの無料相談を受けてみませんか。

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