生前贈与と名義預金
Cさん:「亡くなった父が生前、私のために私名義の口座に多額の預金をしていました。この預金は私の財産として大丈夫ですか?父の相続財産に加えなければなりませんか?」
たかこサン:「この預金が、お父様からAさんへ生前に贈与したものと認められる場合には、この預金はAさんのものであり、お父様の相続財産にはなりません。しかし、実質的にお父様がAさんの名義を借りたに過ぎないとみなされてしまえば、お父様の相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。」
Cさん:「贈与契約書なども残っていませんし、父の相続財産として申告したほうがよさそうですね。」
たかこサン:「そうですね。このような、家族名義であっても実質的には家族の名義を借りただけで、被相続人の財産が原資になっている預金を「名義預金」といい、相続税の税務調査で申告漏れとして真っ先に指摘されるポイントです。相続人名義の口座に、その収入に見合わない金額の預金があったりすると、これは名義預金なのでは?と疑われる可能性があります。」
Cさん:「生前贈与したものと認められるためのポイントはありますか?」
たかこサン:「贈与契約書などの贈与した証拠の存在が1つのポイントですが、それだけでは足りず、その預金の通帳や印鑑を、実際に名義人が管理していることが重要です。相続税対策として預金の生前贈与をお考えの方は、この点を注意しておきましょう。」
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