相続放棄サポート
目次
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では無料相談を実施しています。
相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄で注意するポイント
相続放棄申請の注意点
1.相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
相続放棄でよくある質問
相続放棄の実施を検討すべきパターンにはどのようなものがありますか?
相続放棄を検討するパターンとして、下記の4つがあげられます。
1.相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金の方が多いパターン
2.相続財産の分け方を決める遺産分割を通して、借金の負担を誰がするのかを決められないパターン
3.管理の難しい不動産、具体的には遠方にある不動産や陸年数が経っている建物、田畑や山林などがあるパターン(※)
4.被相続人(故人)や他の相続人と不仲など、相続手続き自体に関わりたくないパターン
1.2番目のパターンは、相続放棄が適切な場合が多いです。一方で、3.4番目のパターンは、場合によっては相続放棄が適切ではないことがあります。
例えば、ただ「相続手続き自体にかかわりたくない」だけであれば、遺産分割協議や相続手続き等を専門家に全て代行いただくという方法をとることも可能です。相続放棄だけが適切ではない場合もありますので、専門家に一度相談いただくことをおススメします。
(※)相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。
相続放棄サポートプラン 44,000円~(税込)
サポート内容
✓相続放棄に関する書類の作成
✓家庭裁判所への提出代行
報酬額(税込) |
---|
44,000円2人目以降はお1人様22,000円 |
※別途、消費税がかかります。
※相続開始3か月以内に行う手続きに限ります。
相続開始3か月を経過してしまっている相続放棄手続については、別途お見積り致します。