多額な借入金があるのに化体財産がない
化体財産とは、別の種類に成り代わった財産という意味です。
借入金が多くある場合、この借入金が何に代わっているかも調査選定される要素です。
相続財産には、不動産・預貯金・有価証券のようなプラスの財産もあれば借入金のようなマイナスの財産もあります。
通常、相続税申告が必要なほど財産を所有している人は、借入金は何かを購入するために行います。
したがって、多額の借入金が債務として計上されている場合には、借入れによって購入した何らかの財産があるはずです。
しかし、化体財産が申告に反映されていない場合、借入れによって購入した財産が申告漏れとなっているのではないかという推測が立って、調査に選定されます。