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任意後見制度

Cさん:「今は元気な私ですが、この先もし認知症になったりしたら自分の財産をしっかり管理できるか心配です。」

たかこサン:「老後のことは心配になりますよね。それでは【任意後見制度】をご紹介しましょう。この制度は、本人に契約締結や財産管理に必要な判断能力があるうちに、信頼できる人と契約を結び、将来認知症などで判断能力が衰えた際の法律行為などを事前に任せておく、というものです。」

Cさん:「認知症になった後のことを、あらかじめ誰かに頼んでおくということですか?」

たかこサン:「そういうことですね。自分が元気なうちに、将来の事務を任せたい人と、公証人役場で公正証書による任意後見契約を結んでおきます。そして自分で「認知症かなぁ」と思った時に、自ら家庭裁判所に申立てをして、契約にしたがって任意後見人に就任してもらう仕組みです。申立ては、本人の同意があれば、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者からもできますし、万が一申立て前に重度の認知症になってしまった場合は、本人の同意なしでもできます。
 就任した任意後見人は、裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、契約で委任された法律行為を代理していくことになります。
 財産の管理をはじめ、病院等への入院や有料老人ホームへの入所の契約など、委任する法律行為は幅広く選択できるので、専門家に相談しながら、自分の状況にあった契約内容を検討するのが良いでしょう。」

任意後見制度とは、本人が判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する「任意後見人」を公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているか確認します。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見のメリット

○現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
○契約内容が登記されるため、任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事を確認できること

などがあります。

任意後見のデメリット

×死後の事務処理を委任することが出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバーすることは可能。
×法定後見制度のような取消権や同意権がない
×迅速性に欠ける ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×後見人の報酬に加え、後見監督人の報酬も必要となる

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

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