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国税庁からのご案内:令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

税務に関する情報

国税庁の全体方針

国税庁は、ホームページに「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)」として、災害に関する申告・納付に関わる手続等を「災害関連情報」としてまとめて紹介しています。

下記にその内容を抜粋します(国税庁HP「災害関連情報」より引用)。


1.
災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます
 例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

2.
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます


「災害関連情報」は上記以外にも、納付期限を延期する手続きの具体的な方法や財産に損害を受けたときの所得税の軽減措置等、被害を受けられた場合の情報や、被災地に寄付金・義援金を支払った場合の税務上の取り扱いなど、支援をした際の税務についても掲載されています。

詳細は国税庁HP「災害関連情報」よりご確認ください。

石川県・富山県に納税地のある法人、個人事業主について

石川県、富山県に納税地のある法人、個人事業者の方の「国税」に関する「申告」「申請」「届出」などの期限が自動的に延長されました。
自動的な延長のため、手続きは不要です。

また源泉所得税の納付も同様の対応が取られています。

いつまでこちらが延長されるかは、今後告示される予定です。

※法人、個人事業主に関するその他の情報は下記をご参照ください。

災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(事業関連者向け)
・被害を受けた資産に関する取扱い関連
・従業員等や取引先への災害見舞金や支援物資関連

自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る「印紙税」の非課税措置について

災害に関する県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税)の減免

資金繰り支援に関する情報

資金繰りに関する支援内容については下記をご参照ください。

被災した中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援について
※融資制度の他、既存債務の返済猶予への柔軟な対応など

日本政策金融公庫による資金繰り支援について

電気料金の支払期日の「延長」又は「免除」について

雇用に関する情報

雇用調整助成金の特例措置が発表され、過去に受給していた事業主に対する受給制限が廃止されました。

また雇用保険の加入期間が6か月未満の労働者も対象とされました。

加えて新潟、富山、石川、福井の4県内の事業所においては下記が適用されます。

・助成率引き上げ (大企業:1/2→2/3 、中小企業:2/3→4/5)
・休業等規模要件が緩和 (大企業:1/15以上→1/30以上、 中小企業:1/20以上→1/40以上)
・支給日数が「1年間で100日」→「1年間で300日」に延長
・残業相殺制度を撤廃

その他、下記も併せてご参照ください。

地震の影響を受けて離職された方に対する失業手当の特例について

最後に

上記支援を受けるに際して、物的被害の場合、保険金の請求や、今後復旧のための支援を受ける際に必要となりますので、現状を「写真で撮影」してから、復旧作業を行われてください。

また災害を受けたことを証明する「り災証明書」は市町村長が発行しますのでご依頼ください。

一日も早い復旧復興と、被災者の皆様に平穏な日々が戻りますことをお祈り申し上げます。

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