『遺留分とは?』
Aさん
遺言書の作成を考えているのですが、「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を耳にしました。これは、どういう意味でしょうか?
また、遺言書をもとに相続人がもめることのないようにしたいと思っています。気を付けるべきポイントがあれば教えてください。
たかこサン
「遺留分」は、亡くなった方の配偶者や子ども、親など、特定の近い家族が、法律上、最低限もらえるとされている相続財産の取り分のことです。
たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言があったとしても、他の子や配偶者が全く相続財産を受け取れない、ということにはならないのです。
Aさん
遺言があった場合でも、相続人には最低限もらえる権利があるのですね。遺留分がある相続人には決まりがあるのですか?
たかこサン
遺留分がある相続人は以下のとおりです。
・配偶者(夫や妻)
・子(もし子が先に亡くなっていれば、その子=孫)
・父母などの直系尊属
兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。
また、遺留分の割合は次のように決まっています。
・相続人が直系尊属(たとえば、父母)のみの場合:相続財産の3分の1
・配偶者や子がいる場合:相続財産の2分の1
この遺留分の割合にそれぞれの法定相続分をかけて計算します。
たとえば、亡くなったお父様が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言を残していたケースで、相続人が母、長男及び二男だった場合の遺留分は以下のようになります。
・母の遺留分 :相続財産の4分の1
(遺留分割合2分の1×法定相続分割合2分の1)
・二男の遺留分 :相続財産の8分の1
(遺留分割合2分の1×法定相続分割合4分の1)
もし、遺言の内容で遺留分がもらえない場合には、「遺留分侵害額請求権」という手続きで、自分の取り分を請求することができます。
そのため、この遺留分を考慮しない遺言を作成してしまうと、相続人同士でトラブルになることも考えられます。
遺言を書く際には、財産の分け方だけでなく、家族の気持ちにも配慮しておくことが大切です。遺留分のしくみを正しく知っておくことで、争族(そうぞく)を防ぎ、安心して財産を託せる遺言書をつくることができます。
不安なときは、専門家に相談しながら、家族みんなが納得できる形を考えてみましょう。