申告期限が近づいている方へ
相続税申告期限に間に合わないケースが多発しています
相続税申告に期限があることはわかっているが、あっという間に期限が近付いてしまったというご相談が最近増えています。
あなたの相続税申告、期限まであとどのくらい残っていらっしゃいますか?
あと残り 3ヵ月 という方へ
資料収集や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうかギリギリのところです。今すぐに当サポートセンター、もしくはお近くの税理士事務所へご相談ください!
あと残り 1ヵ月 という方へ
申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。できるだけ必要資料を集めて当サポートセンターまでご相談ください!
あと残り1週間を切ってしまった けれど、どうしたらいいの? という方へ
対応できるのは当サポートセンターくらいです!
何はともあれすぐ来てください!
期限までに相続税の申告が間に合わない場合のデメリット
申告期限を過ぎて申告書を提出(期限後申告)した場合、下記のようなペナルティがあります。
延滞税(利子)
相続税の納付期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティ
追徴税額の計算方法)原則として、年7.3% ※納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%
過少申告加算税(罰金)
申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税
追徴税額の計算方法)税務署に指摘されて申告書を提出した場合
修正申告により納付する税額の10%
(期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対しては15%)
無申告加算税(罰金)
正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税
追徴税額の計算方法)
自主的に申告した場合…税金総額の5%
税務署に指摘されて申告書を提出した場合…50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%
重加算税
仮装隠ぺいしている事実があった場合に過少申告加算税や無申告加算税に代えて課税される追加徴税
申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%
遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、どうすればいいの?
遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、各相続人が法定相続分に従って遺産を相続したものとして相続税を計算し、仮に算出された相続税の申告と納税をします。
遺産分割が済んでおらず遺産が未分割の状態であっても、相続税の申告期限が延びることはありません。そのため、遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合は、各相続人が法定相続分に従って遺産を相続したものとして、相続税を計算し、仮に算出された相続税の申告と納税をします。
このように仮の申告をしておき、実際に遺産分割協議が成立したときに、改めて、各相続人の遺産の取得金額に従って修正申告(または更正の請求)をして、先に支払った相続税の過不足を精算することができます。
相続税の申告には、申告期限までに遺産分割協議を済ませたうえで相続税の申告をすることを要件としている特例や控除があります。
「特例の適用を受けたいけど、遺産分割協議が申告期限までに終わらない!」という場合は、仮の申告書に「申告後3年以内の分割見込書」を添付して申告を行うことで、修正申告(または更正の請求)の際に特例の適用を受けることができます。ただし、この手続きができるのは、原則申告期限から3年以内に限ります。
期限後申告でも小規模宅地等の特例が適用できる?
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を減額できる特例です。
この特例の適用を受けるためには、原則、相続人間で遺産分割協議を済ませたうえで、相続税の申告をする必要があります。
ただ、「気が付いたら申告期限を過ぎていた」「そもそも申告が必要だと思っていなかった」という場合でも、申告期限までに遺産分割ができている もしくは 申告期限から3年以内に遺産分割ができれば、期限後申告で小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
小規模宅地等の特例を適用することで相続税がゼロになる場合でも、特例を適用するために申告が必要です。
遺産分割協議が申告期限に間に合わない、既に申告期限を過ぎてしまっている、という方は、早めに当サポートセンターもしくはお近くの税理士事務所にご相談ください!
よくある質問 Q&A
申告期限とは、いつからのことになりますか?
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
「死亡したことを知った日」とはいつのことになりますか?
「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。
相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。
申告期限が土日だった場合、どうなりますか?
申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続税の納税は分割でも可能ですか?
相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。
申告期限までに資料の収集が間に合いません!それでもお願いできますか?
ご対応可能でございます。当サポートセンターでは相続税の申告を多く扱っており、中にはご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方もいらっしゃいます。ご相談者様の状況に合わせてサポートいたします。
既にお願いしている税理士がいますが、申告期限直前でも変更することはできますか?
ご対応可能でございます。既にお願いされている税理士の方が作成された資料を頂ければ作業をより早く進めることが可能ですが、ご用意がなくても、ご対応いたします。