『相続手続きに必要な書類の取得方法』
Aさん
これから相続手続きを進めるために、下記の書類が必要と言われ、取得しようと思っているのですが、これらの書類はどこで取得したら良いですか?
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本等
② 被相続人の死亡時の住所証明書
③ 相続人の戸籍謄本および印鑑登録証明書
たかこサン
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本等は、「被相続人の本籍地」を管轄する市区町村で取得することができます。
もし、結婚等をきっかけに本籍地が途中で変わっていたり、そもそも本籍地が遠方だったりする場合は、郵送で請求することも可能です。
※郵送で請求する場合は、発行手数料分の定額小為替(郵便局で販売されています)を用意する必要があります。
② 被相続人の死亡時の住所証明書については、『住民票の除票』もしくは『戸籍の附票』の2種類があります。
どちらも住所を証明する書類ですが、『戸籍の附票』は住所の変遷も記載されているため、法務局での登記手続きもある場合は、こちらの取得がおすすめです。
『住民票の除票』は「被相続人の死亡時の住所地」を管轄する市区町村で、『戸籍の附票』は「被相続人の死亡時の本籍地」を管轄する市区町村で、取得することができます。
なお、どちらも戸籍謄本等と同様、郵送で請求することも可能です。
③ 相続人の戸籍謄本も①同様、「相続人の本籍地」を管轄する市区町村で取得することができます。
印鑑登録証明書は、「相続人の住所地」を管轄する市区町村で取得することができます。なお、印鑑登録証明書は郵送請求できない自治体がほとんどです。
Aさん
ありがとうございます。自分で郵送請求するのは少し大変そうです・・・。市役所に行く時間もなかなか取れないのですが、他に何かいい方法はありませんか?
たかこサン
相続登記の義務化に伴い、戸籍法の法改正が施行され、令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度も始まりました。
この制度によって、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも、必要な戸籍(被相続人の出生~死亡の戸籍謄本等)をまとめて取得することができるようになりました。
※ただし、コンピューター化されていない一部の戸籍謄本等は対象外となります。
※請求できるのは、本人・配偶者・父母(祖父母)・子(孫)で、兄弟姉妹は対象外となります。
※交付まで1週間程度かかることがございます。
また、相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書は、顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちで、交付時に設定した暗証番号が分かれば、コンビニエンスストアで取得することも可能です。
店内に設置されているマルチコピー機の画面から、「行政サービス」を選択して進めていくだけで、待ち時間もなく、夜間や休日でも取得することが可能です。
相続手続きを進めるためにはまず、相続人を確定させるための戸籍謄本等を揃える必要があります。しかし、相続人の人数が多かったり、相続人の中に亡くなった方がいたりする場合は、必要となる戸籍謄本等も多く、集めるだけでも一苦労です。
ご自身での取得が難しい場合は、専門家に相談されることをおすすめします。