JR金沢駅西口より車で3分

初めての方へ

初回面談時に見積もり提示

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-779-155

受付時間:9:00〜18:00
(平日・土日祝)

遺族年金の受給

遺族年金とは、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の3種類があります。

(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)

(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)

(3)遺族共済年金(共済年金に相当)

亡くなった人が国民年金に加入していた自営業者なら「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していた会社員なら「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が、共済年金に加入していた公務員なら「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が、それぞれ受給の対象となります。ただし、受給要件や受給権者はそれぞれ異なります。

(1)遺族基礎年金

国民年金(遺族基礎年金)
支給要件 ★被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子

子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)遺族厚生年金

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件

1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

2. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

(3)遺族共済年金

遺族共済年金は加入共済組合ごとに制度が異なります。

例えば以下の共済組合があります。

・国家公務員共済組合
・地方職員共済組合
・全国市町村職員共済組合連合会
・公立学校共済組合

支給要件や対象者については、それぞれの共済組合の規定をご確認ください。

相続・遺言・相続税の無料相談受付中!相続・遺言・相続税の無料相談受付中!

0120-779-155

受付時間 9:00〜18:00(平日・土日祝)

相続手続きに関するご相談を
お考えの方へ

  • 戸籍収集はこんなに大変!
    相続手続きってどのような内容? 戸籍収集は
    こんなに大変!
  • 遺産分割を成功させるポイント
    遺産分割の方法は? 遺産分割を成功
    させる
    ポイント

相続税申告に関するご相談を
お考えの方へ

  • 申告までの流れと当事務所の対応
    スケジュールや流れは? 申告までの流れと
    当事務所の対応
  • 税務署がチェックしてくる
こと
    税務調査が不安 税務署がチェックしてくること
  • 相続税シュミレーション
    相続税の申告が必要かどうか
    わからない
    相続税
    シミュレーション
  • 相続専門税理士の選び方
    依頼する税理士によって税額が
    変わります!
    相続専門税理士
    の選び方

相続税申告後の手続きに関するご相談を
お考えの方へ

  • 相続財産の名義変更や解約、相続登記まで
    遺産整理業務ってどのような
    内容?
    相続財産の名義変更や
    解約、
    相続登記まで
  • 不動産の活用方法・納税資金対策
    不動産を相続しても使用する
    予定がない
    不動産の活用方法

    納税資金対策

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 金沢エリアの不動産を相続された方
    金沢エリアの
    不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方
  • 相続発生後でも間に合う!相続税の節税をしたい方
    相続発生後でも
    間に合う!
    相続税の節税をしたい方
  • お勤めで忙しくて時間が取れない方
    お勤めで忙しくて
    時間が取れない方

相続・遺言・相続税の無料相談受付中!相続・遺言・相続税の無料相談受付中!

0120-779-155

受付時間 9:00〜18:00(平日・土日祝)

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-779-155

    9:00〜18:00 (平日・土日祝)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-779-155

    9:00〜18:00 (平日・土日祝)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-779-155

    9:00〜18:00 (平日・土日祝)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP