被相続人が公務員だったケース
当事務所では、公務員(教員・警察・役所職員など)の方の相続税申告のご相談も多数承っております。
目次
亡くなった方が公務員だった場合にみられる相続税申告の特徴
・相続する財産は主に自宅、預貯金、保険や株式が中心
・国民年金、厚生年金、共済年金など複数種類の年金が支給されている
・生命保険、個人年金保険など複数の保険に加入されている
・夫婦共働きで、奥様も自身で資産を築いており、二次相続(奥様が亡くなったとき)の相続税対策も必要
・平日の日中に手続きを行うことが難しく、夜間や土日に面談対応をしてほしい
・日頃から相談している税理士がいない
当事務所の解決事例
相談内容
被相続人
ご相談者の父
相続人
ご相談者の母、ご相談者(長男)、妹(長女)の3名
相続財産
・現預貯金3,000万円
・不動産1,800万円(自宅)
・株式2,000万円
・生命保険1,500万円
・個人年金保険1,000万円
・複数の公的年金受給権
解決内容
「お母様の将来の生活を守りたい・・・」
お父様が亡くなった後も、お母様が何不自由なく生活をすることができることがお客様の願いでした。
それと同時に、お父様もお母様も元公務員で、それぞれ個別に資産をお持ちであったため、今回のお父様、そして将来のお母様の相続税についても心配しておられました。
この2つのご希望に沿うような遺産分割方法をご提案し、期限内に相続税申告を行いました。
さらに、今後のお母様の認知症など健康上のリスクを考えて、財産管理をお子さんに任せる準備として、任意後見契約や家族信託の制度についてご説明しました。
税理士からのポイント
今回のお客様の場合、お母様もある程度の財産をお持ちであったため、
お父様の財産をお母様がどれだけ取得するかに応じて、お母様の相続の際(二次相続)の相続税が異なります。
今回のお父様の相続(一次相続)においては、お母様が全ての遺産を取得すれば配偶者の税額軽減により相続税は0円でしたが、そうするとお母様の所有財産が大きくなりすぎて、お母様が亡くなった際(二次相続)の相続税が非常に高額になるおそれがありました。
(※二次相続の際は相続人が子供だけになるため、相続税の基礎控除額も1人分(600万円)減ってしまいます)
そのため、二次相続の際の相続税の試算を行い、一次相続と二次相続を合わせて相続税が最も低くなる方法をご提案させていただきました。
また、公務員の方は複数の年金を受け取られている場合が多く、お母様が相続された年金受給権も、その年金の種類によって、非課税のもの、相続税の課税対象となるもの、遺族の一時所得になるものがありましたので、ひとつひとつ内容確認し、お客様にご説明しました。
弊社の司法書士によるサポート
(1)戸籍や財産資料の代行取得
(2)不動産の名義を配偶者に変更(法務局での手続)
(3)相続手続き後、お母様の認知症対策として家族信託・任意後見をサポート
税理士により相続税の結果は異なります!税理士選びのコツ
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は14万件台であり、単純計算で税理士1人当たり2件もありません。
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
当事務所は、相続を専門とする事務所であるため、
相続のご相談実績 年間400件超 です。
経験・ノウハウ豊富な専門家が面談からお手続きまでをご対応させて頂きます。
金沢駅から車3分の当事務所の個室で落ち着いて相続税申告のご相談を無料で行っております。
皆様のご都合に合わせ、夜間や土日も対応いたしますので、お気軽にご相談下さい!
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相続の相談経験豊富な専門税理士、司法書士が、相続に関するご相談を初回無料でお答えしています。安心してご相談下さい。
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相続の専門税理士と司法書士が相続手続きから相続税申告、相続にかかわる不動産の名義変更(相続登記)迄トータルにサポート。
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当サポートセンターは、お客様にサービス内容と料金を事前にご説明し、不明瞭な料金は一切頂きません。安心してご相談下さい。
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書面添付を行わない事務所が多い中で、我々は、相続のプロとして、全ての申告書にその根拠となる書面を添付して申告しております。書面添付することで、品質を保証し、税務署への対応も安心です。
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ご相談者の皆様の環境はまちまちです。そこで我々は、相談者様の時間に合わせて、土日・夜間にも相談時間を対応しております。おかげ様で助かった、という多くの声をいただいております。
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