「負担付贈与」にはご注意を!!
Cさん:「自宅を息子に贈与し、その自宅の住宅ローンも息子に引き継ぐことを考えています。」
たかこサン:「借金付きで贈与することを「負担付贈与」といいます。」
Cさん:「負担付贈与の場合も贈与税がかかるのですか?」
たかこサン:「負担付贈与の場合も贈与税がかかる場合がありますよ。贈与税はもらった人がどれくらい得をしたのかという計算をすることになるので、もらった財産の価額からその負担する借金の額を控除した金額に対して贈与税がかかります。例えば、自宅の評価額が2,000万円、借金の金額が1,000万円の場合は、もらった人は1,000万円の得をしたことになりますので、この1,000万円に対し贈与税がかかります。」
Cさん:「贈与税以外で気を付けることはありますか?」
たかこサン:「負担付贈与をした人(あげた人)にも譲渡所得税という税金がかかる場合があります。あげた人はその財産を引き継いでもらった借入金の金額で売却したという風に考えて、借入金の額よりその財産の取得価額の方が低い場合には譲渡所得税がかかることになります。例えば、引き継いでもらう借入金の額が2,000万円、不動産の購入した時の購入代金(取得価額)が1,500万円の場合は、1,500万円で買ったものを2,000万円で売却したと考えるため、売却益500万円に対し譲渡所得税がかかることになります。
負担付贈与は、贈与税や譲渡所得税など思わぬ税金が発生することがありますので、必ず専門家に相談して下さいね!
- 相続の豆知識
- 保安林
- 不動産の相続登記
- 相続登記の必要書類
- 未成年者がいる場合の遺産分割協議
- 贈与が成立するためには
- 遺産分割のやり直し
- 遺言を遺したほうがよい方
- 遺言書の種類と作り方
- 遺言書の検認
- 相続放棄について 単純承認と3ヶ月を超える場合
- 贈与の証拠を確実にする方法
- 「遺言書」って作ったほうがいいの?
- 「負担付贈与」にはご注意を!!
- 相続人に養子がいる場合の相続税の非課税額は?
- 結婚して20年以上になるご夫婦間のご自宅の贈与について
- 相続時精算課税贈与とは?
- 住宅を取得するための資金を贈与した場合の特例
- 相続人が1人もいない場合の遺産整理手続き
- 自筆証書遺言がみつかったら
- 親名義の不動産に子がリフォームした場合
- 遺留分とは?
- 住宅取得資金を贈与した場合の特例
- 贈与税の申告について
- 遺産分割の具体的な方法
- 孫への教育資金贈与
- 相続税の税法改正について
- 遺言を遺したほうがいい方
- 遺言書の種類や作り方について
- 遺言書はいつ作成するべきものでしょうか?
- 遺産分割協議がまとまらない場合
- 相続の手続をせずに放っておくと・・・。
- 相続人が外国で生活している場合
- 任意後見制度とは?
- 相続放棄と遺産の処分について
- 相続財産の調査方法について
- 遺言書の内容は絶対か?
- 生前贈与の検討
- 相続税の納税資金の確保
- 遺言書による信託
- 生前贈与と名義預金
- エンディングノートのすすめ
- 後見制度支援信託
- 養子縁組
- 孫の養子縁組
- 相続人が不明のときは?
- 旧民法時代の相続
- 相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらないときは
- 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 相続放棄と生命保険金
- 負担付遺贈とは?
- 祖父名義の土地を孫が相続できるか
- 相続税の課税における生前贈与加算
- 所得税の準確定申告
- 遺言による寄付
- 遺産分割協議で気を付けること
- 不動産の共有状態の解消
- 3ヶ月経過後の相続放棄
- 過去に贈与した財産も遺産分けの対象となる?
- 農地の遺贈と農地法の許可
- 相続と空き家問題