被相続人が現役でお勤めだったケース
当事務所では、被相続人が現役でお勤めだった方の相続税申告のご相談も多数承っております。
目次
亡くなった方が現役世代だった場合にみられる相続税申告の特徴
・住宅ローンが残っている
・相続人に未成年者がいる
・勤務先から死亡退職金や弔慰金、未支給分の給与等を受け取っている
・事故よる慰謝料や損害賠償金、労災保険による遺族給付金等を受け取っている
・勤務先の従業員持株会の持分や、新株予約権等を所有している
・クレジットカードに付帯していた海外旅行保険の保険金がおりた
・配偶者も仕事をされていて、手続きを行う時間がとれない
・平日の日中に手続きを行うことが難しく、夜間や土日に面談対応をしてほしい
・日頃から相談している税理士がいない。
当事務所の解決事例
相談内容
被相続人
ご相談者の配偶者
相続人
ご相談者(配偶者)、子(長男)、子(長女 ※未成年)の3名
相続財産
・不動産(自宅) 2,000万円
・現預貯金 2,200万円
・生命保険金 1,000万円
・死亡退職金・弔慰金 2,500万円
・未支給分の給与 50万円
その他に給付された財産
・労災保険の遺族給付金 1,300万円
・クレジットカード付帯の海外旅行保険金 5,000万円
解決内容
配偶者が相続財産のほとんど取得して、二次相続対策(生命保険非課税枠、生前贈与の活用)をご提案しました。
相続税額 0円に減額
ご相続人には未成年者のお子さんもおられました。通常、未成年者の意思決定は親権者が代わって行いますが、親権者自身も相続人にあたる遺産分割協議では、未成年者と親権者で利益が相反するため、手続きを進めるためには家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。まずは弊社の司法書士が特別代理人選任の申立てをサポートし、遺産分割の協議が行える状態を整えました。
遺産分割方法については、今後の生活基盤や、未成年者の財産管理能力を考慮して、配偶者が大半の財産を取得し、その後の子への生前贈与や、生命保険非課税枠を利用した二次相続対策をご提案しました。相続税申告に関しては、未成年者控除、生命保険金・死亡退職金・弔慰金の非課税枠を利用し、自宅の小規模宅地の特例、そして配偶者の税額軽減を適用して、相続税額は0円となりました。
相続財産のほか、遺族に対して給付された保険金等については、非課税のもの、遺族の一時所得に当たるものを判断し、確定申告を行いました。
住宅ローンの返済が残っていましたが、団体信用生命保険によりローンは完済されたため、弊社の司法書士により、自宅の抵当権の抹消登記を行いました。
税理士からのポイント
(1)生命保険金・死亡退職金・弔慰金の非課税枠を活用
(2)自宅の小規模宅地等の特例を適用
(3)配偶者の税額軽減を活用
(4)未成年者控除の活用
(5)二次相続対策のご提案
弊社の司法書士によるサポート
(1)戸籍や財産資料の代行取得
(2)未成年者について特別代理人を選任(家庭裁判所での手続)
(3)不動産の名義を配偶者に変更(法務局での手続)
(4)住宅ローン完済による抵当権抹消(法務局での手続)
税理士により相続税の結果は異なります!税理士選びのコツ
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり2件もありません。
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
当事務所は、相続を専門とする事務所であるため、
相続のご相談実績 年間400件超 です。
経験・ノウハウ豊富な専門家が面談からお手続きまでをご対応させて頂きます。
金沢駅から車3分の当事務所の個室で落ち着いて相続税申告のご相談を無料で行っております。
皆様のご都合に合わせ、夜間や土日も対応いたしますので、お気軽にご相談下さい!
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相続の相談経験豊富な専門税理士、司法書士が、相続に関するご相談を初回無料でお答えしています。安心してご相談下さい。
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当サポートセンターは、お客様にサービス内容と料金を事前にご説明し、不明瞭な料金は一切頂きません。安心してご相談下さい。
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書面添付を行わない事務所が多い中で、我々は、相続のプロとして、全ての申告書にその根拠となる書面を添付して申告しております。書面添付することで、品質を保証し、税務署への対応も安心です。
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ご相談者の皆様の環境はまちまちです。そこで我々は、相談者様の時間に合わせて、土日・夜間にも相談時間を対応しております。おかげ様で助かった、という多くの声をいただいております。
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