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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。

未成年者の親など親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする必要があります。

とはいえ、親権者と未成年の両方が相続人になる場合は、法律的に親権者と未成年の利益が相反することになります。
そのため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てて、その「特別代理人」が遺産分割協議をすることになります。

遺産分割協議の際にまだ生まれていない赤 ちゃんについても 「特別代理人」  選任する必要があります。

例えば、夫が亡くなられた場合に、その妻と子供(未成年者)が相続人ならば、子供の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の2人で遺産分割協議を行うことになります。

未成年者の子供が2人いる場合は、それぞれに特別代理人をたてて、妻と特別代理人2人の合計3人で遺産分割協議を行うことになります。

また、離婚などでお母さんが相続人ではなく、2人の子供(未成年者)だけが相続人であるときは、お母さん(親権者)は子供2人ともの代理人になることはできません。この場合は、お母さんは1人の子供の代理人となり、もう1人の子供には特別代理人を選任する必要があります。

ちなみに、特別代理人を選任しないで遺産分割協議があった場合は、遺産分割協議自体が無効とされます。子供は成人した後に「自分の利益が侵害された」と無効の主張を訴えることができます。


特別代理人の申立先: 
子供の住所地の家庭裁判所

必要な費用:
収入印紙800円分(子供1人につき)
連絡用の郵便切手

申立てに必要な書類:

(1) 申立書

(2) 標準的な申立添付書類

  •  未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  •  親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  •  特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  •  利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
  •  (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
所要期間:
申立てから大体2~3週間
 
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