<手続きが難航する>
相続人に新たな相続が発生し、遺産分割協議をする相続人がどんどん増えていきます。
そうすると人間関係が薄い者同士の話し合いになりますので、手続きが難航し、また、専門家に支払う費用も増大していく傾向があります。
<売りたくても売れない不動産>
不動産を売却したい場合や、お金を借りて担保をつけたい場合、亡くなられた方名義のまま手続きをすすめることはできません。
事前に相続登記をする必要があります。
放置することにより、売りたくても売れない、お金を借りたくても借りれないという状況に陥る可能性があります。
<固定資産税の負担>
亡くなられた方が持っていた不動産は、相続手続きが完了するまでは相続人全員の共有となります。
そのため、固定資産税は相続人全員が納付する義務があることになります。相続手続きが完了するまでは「代表相続人」を指定して、その方が代表して固定資産税を納付しますが、「代表相続人」が納税義務を全負担するわけではありません。
そのため、「代表相続人」が固定資産税を滞納した場合などは、他の相続人が全く身に覚えのない
不動産についての固定資産税の納付を求められてしまうケースがあります。