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ここでは、相続税課税の対象となる「みなし相続財産」についてご説明します。 「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは、実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。 ですから、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます。 |
・法定相続
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